特別調停の内容と費用 大阪・神戸

任意整理との違いは裁判官があなたの代わりに直接大阪等のサラ金業者と交渉をすると言う事になります。
それに、特定調停は専門の調停委員の力を借りることによって比較的簡単に債務を整理することができます。
特定調停を利用する場合の目安としては、利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。
注意点としては、判決が出た後の返済期間中(3~5年)に支払いが滞った場合、大阪の会社でもらう給与の差押え等の強制執行手続をサラ金業者ができます。
一度裁判所と取り決めをしていますので、「来月に返すから待ってくれ」と取り立ての延期が出来ませんので、気を引き締めて返済を続けていく必要があります。
●下記にメリットとデメリットを記載しておきます。
>>メリット<<
メリット1:費用が低廉で、サラ金業者等との交渉は調停委員がしてくれる為、専門的知識がなくても比較的簡単に利用できる。
メリット2:他の債務整理手続きに比べて早く解決できる(申立後1ヶ月程度)。
メリット3:利息制限法に基ずく、再計算が容易になった。
メリット4:任意整理と同様に一部の債権者を除外できる。
メリット5:ギャンブルや浪費が原因でも利用可能。
メリット6:裁判所が間に入るので、あなた本人が債権者と交渉をする必要がない。
メリット7:自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはないので第三者に知られることはない。
メリット8:自己破産のような資格制限がない。
メリット9:申立後は債権者からの督促等が止まる。
>>デメリット<<
デメリット1:5~7年程度ブラックリストに載ってしまう。
デメリット2:調停成立後、支払ができなくなると給与等の差し押さえをされる可能性がある。
デメリット3:強硬なサラ金業者がいる場合に強制力がない。
デメリット4:裁判所・調停委員によってはサラ金業者寄りの対応を取る場合もある。
デメリット5:過払い金が発生していても裁判所は過払い金の回収はしてくれない。
慣れない作業や必要書類をサラ金業者に送ってもらう等の手間暇が以外とかかります。
費用については、あなた自身が行う場合は、弁護士や司法書士に支払う報酬が無くなる為、必要な経費だけの出費になります。
弁護士や司法書士に依頼する場合、一般的には債権者1社当たり2万円~4万円程度になります。。
実際にかかる費用は、弁護士や司法書士に一度確認する事をおすすめします。
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